第2章 会員
(組織)
第5条 本会の会員は、正会員、準会員、特別会員をもって組織する。
(資格)
第6条 本会の会員は、次の者とする。
(1) 正会員 日本福祉大学(中部社会事業短期大学を含む)・日本福祉大学女子短期大学部(保母養成課程を含む)ならびに日本福祉大学大学院を卒業または修了した者、およびいずれかに在籍した者で本会への入会を希望し地域同窓会役員会および常任理事会で承認された者。
(2) 準会員 日本福祉大学、日本福祉大学大学院に在籍する者。
(3) 特別会員 日本福祉大学、日本福祉大学大学院の専任教職員、および専任教職員であった者で、代表者会議で承認された者。
(義務)
第7条 本会の正会員は、氏名・住所に変更のあった場合には、本会に届出なければならない。
2 準会員が、正会員になるときは、前号に準じて届出なければならない。
(除名)
第8条 本会の会員で、本会の名誉を著しく傷つける行為があった場合は、代表者会議の議決により除名することができる。ただし、代表者会議は、除名しようとする会員に弁明の機会を与え、審議しなければならない。
(会費)
第9条 本会の会員は、別に定める入会金および会費を納めなければならない。